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特定電子メール法の住所表示にバーチャルオフィスは使える|名前は本名、拠点は規約と郵便で選ぶ

先に結論

メルマガや営業メールに表示する住所に、バーチャルオフィスの住所を使えます。特定電子メール法は住所の表示を求めていますが、自宅か事務所かの指定はありません。ただし名前は本名が必要で、屋号だけでは足りません。住所を借りる拠点は、規約でメールでの利用が制限されていないこと、表示した住所に届く郵便を受け取れることの2点で選びます。

特定電子メール法でメールに表示する5つ

広告・宣伝のメールを送るときに、受け取った人が見られるようにしておくものです。

特定電子メール法は、営利団体や営業をしている個人が、広告や宣伝のために送るメールを「特定電子メール」としています。メルマガ、キャンペーンの案内、営業メールが当てはまります。送るときは、次の5つを表示します(法第4条、施行規則第9条)。

  1. 送信者の氏名または名称(送信を委託しているときは、送信に責任を持つ人)
  2. 配信停止の連絡を受けるメールアドレスかURL
  3. 配信停止の連絡ができること(2の直前か直後に書く)
  4. 送信者の住所
  5. 苦情・問合せを受け付ける電話番号、メールアドレス、URLのいずれか

置き場所にも決まりがあります。1と2は受け取った人がすぐ分かる場所に、3は2のすぐ前か後ろに書きます。4の住所と5の問合せ先は、メールの外のWebページに載せても構いません(施行規則第7条)。その場合はページのURLをメールに書きます。ガイドラインは本文の最初か最後に書くことを勧めており、何度もクリックしないとたどり着けない置き方は表示として不適当としています。

住所について、法令とガイドラインは自宅か事務所かを指定していません。バーチャルオフィスで借りた住所を送信者の住所として書くことは、この表示義務と両立します。ただし「正しく」表示することが求められているので、実際に契約していて、郵便が届く住所であることが前提です。

特定電子メール法で営業メールに表示する5つと置き場所の図。送信者の氏名・名称と配信停止の連絡先はメール本文の見やすい場所、配信停止できる旨は連絡先の前後、送信者の住所と苦情・問合せ先はメール本文かリンク先のWebページに置く。住所にはバーチャルオフィスの住所を使える。
法第4条と施行規則第7条・第9条、総務省・消費者庁のガイドラインをもとに作成。氏名・名称は正式なものが必要で、屋号やサイト名だけでは送信者を表示したことになりません。

個人事業主は、名前は本名を書く

住所は借りられても、名前は隠せません。

総務省と消費者庁のガイドラインは、送信者の氏名・名称は正式なものでなければならないとしています。サイト名、サービス名(「○○運営事務局」など)、屋号、ブランド名を書いても、送信者を表示したことにはなりません。

個人事業主がメルマガを出すなら、本名は表示に出ます。バーチャルオフィスで変えられるのは住所の部分です。名前も表に出したくない場合は、法人を作って法人名で送る形になります。法人の本店をバーチャルオフィスに置くなら、法人登記できる拠点から選びます。

メルマガに使うバーチャルオフィスを選ぶ3つの確認点

法律の上では使えても、拠点の規約と郵便の受け方で使えないことがあります。

  • 規約でメールやダイレクトメールでの利用が制限されていないか: 住所を「ダイレクトメールの返信先」に使うことを禁じているブランドや、メールを含むダイレクトメールへの記載に事前の同意を求めるブランドがあります。ネットに住所を載せる前の審査や届け出を定めているところもあります。
  • 送る内容が禁止業種に当たらないか: 主要6ブランドはどこも、情報商材の販売(情報販売)かマルチ商法の少なくとも一方を規約で禁止しています。どちらもメルマガと組み合わせやすい業種なので、送る内容が当たらないかを先に確かめます。
  • 表示した住所に届く郵便を受け取れるか: 住所を表示すると、苦情や問い合わせが郵便で届くことがあります。郵便を受け取らない格安プランでは、届いても手元に来ません。

当サイトが調べた全国970拠点のうち、特商法表記への利用を規約などで明記しているのは234拠点です(2026年9月時点)。ネットに住所を載せる使い方を認めている拠点の目安になります。候補はネットショップに使える拠点の一覧から絞り込めます。

メルマガに表示する住所をバーチャルオフィスで借りるときの3つの確認点の図。送る内容が情報商材やマルチ商法などの禁止業種に当たらないか、規約でメールやダイレクトメールでの利用が制限されていないか、表示した住所に届く郵便を受け取れるプランか。
主要6ブランドの利用規約・FAQをもとに作成。「特定電子メール」「メルマガ」を名指しした記載はどのブランドにもないため、使う前に契約先へ使い方を伝えて確認します。

GMOオフィスサポートの住所をメルマガに使う場合

選ぶプランと、住所を載せる前に確かめることがあります。

郵便を受け取れる転送ありのプランを選ぶ

GMOオフィスサポートの転送なしプラン(月660円)は、郵便を渡さないプランです。表示した住所に届いた苦情や問い合わせの手紙を受け取るには、月1転送プラン(月1,650円)以上を選びます。届いた郵便は写真でマイページに届くので、転送を待たずに中身の有無を確かめられます。

住所を載せる前に、GMOの確認を受ける

GMOの利用規約(2026年9月16日改定)は、借りた住所を「ダイレクトメールの返信先」に使うことを禁じています(第14条1項)。一方で第15条は、ダイレクトメールを「郵便やその他の配送方法によって直接見込み顧客に届けられる広告」と説明しています。メールの末尾に送信者の住所を書くことがこれに当たるかは、規約に書かれていません。

同じ第14条の2項で、住所をネットに載せる場合、GMOは掲載内容を事前に審査できるとしています。メルマガや、住所を載せるWebページを公開する前に、この審査で使い方を確かめておくと、あとで掲載の変更や削除を求められる心配がありません。

禁止業種と、問合せ先の用意

第17条は、マルチ商法・情報商材の販売、投資や融資に関する業務、出会い系サイトなどを禁止しています。これらのメルマガには使えません。問合せ先はメールアドレスかURLで足ります。電話番号も載せたい場合、GMOは自社で電話サービスを提供しておらず、提携先の固定電話番号サービス(03plus)を案内しています。

新規契約特典と紹介コードは、一緒に使えます

  • 新規契約特典

    初年度の基本料金

    3か月分 値引き

  • 紹介コード

    初年度の基本料金

    20%値引き

月1転送プランの初年度(目安)

19,800円11,880円

7,920円安くなる

紹介コードREF-5iyuzy
紹介コードで申し込む

コードは申込画面の入力欄に貼り付けます。

紹介コードは、公式の紹介プログラムのページにあるボタンから申し込んだときだけ使えます。

このボタンはそのページへ移動する通常のリンクで、広告リンクではありません。

ほかのブランドの規約:メールでの利用と郵便の受け方

GMOの条件が合わないときの選択肢と、使う前に規約を確かめたいブランドです。

  • レゾナンス

    メール・DMでの住所
    規約に制限の記載なし。特商法表記への利用はFAQで可
    表示した住所への郵便
    全プランで受取。写真で通知
  • NAWABARI

    メール・DMでの住所
    規約に制限の記載なし。未申告のWebサイトへの掲載は事前承諾
    表示した住所への郵便
    全プランで受取。写真で通知
  • GMOオフィスサポート

    メール・DMでの住所
    「ダイレクトメールの返信先」は禁止。ネット掲載は事前審査あり
    表示した住所への郵便
    転送ありプランで受取。転送なしプランは渡さない
  • Karigo

    メール・DMでの住所
    メールを含むダイレクトメールへの記載は、事前の通知と同意が必要
    表示した住所への郵便
    全プランで受取
  • ワンストップビジネスセンター

    メール・DMでの住所
    「ダイレクトメールの返信先住所や連絡先」としての利用は解約事由
    表示した住所への郵便
    全プランで受取
  • DMMバーチャルオフィス

    メール・DMでの住所
    必要とされない広告・スパム・チェーンメールなどの勧誘への利用は禁止
    表示した住所への郵便
    ミニマムプランは返品・返送・税金の書類だけ

各社の利用規約・FAQ(2026年9月27日確認)。「特定電子メール」「メルマガ」を名指しした記載は6社ともありません。使う前に、契約するブランドに使い方を伝えて確認してください。

規約でメールやダイレクトメールでの利用に制限を書いていないのは、レゾナンスとNAWABARIです。どちらも全プランで郵便を受け取り、届いた郵便を写真で知らせます。Karigoはメールを含むダイレクトメールに住所を載せる前に、内容を知らせて同意を得る必要があります。ワンストップビジネスセンターは、ダイレクトメールの返信先や連絡先としての利用を解約事由にしています。DMMバーチャルオフィスは、必要とされない広告や勧誘への利用を禁じています。

ネットショップのメルマガは、特商法の表示もかかる

通信販売の広告メールには、もう1つの法律があります。

商品やサービスを通信販売で売るための広告メールには、特定商取引法の規制もかかります。承諾を得ていない相手への送信の禁止、配信停止の連絡先の表示に加えて、事業者の氏名・住所・電話番号など、通信販売の広告としての表示事項が必要です(特定商取引法第11条・第12条の3、施行規則)。ショップの特商法表記にバーチャルオフィスの住所を使う条件は、特商法表記の記事で解説しています。

特定電子メール法とバーチャルオフィスのよくある質問

メルマガに住所を書かないとどうなりますか?

送信者の住所は、特定電子メール法の施行規則で表示が求められている事項です。表示のない送信者には、総務大臣と内閣総理大臣が送信方法の改善を命じることができ、その命令に違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法人は3,000万円以下の罰金)の対象になります。

住所はメールの本文に書かないといけませんか?

いいえ。住所と苦情・問合せ先は、メールの外のWebページに載せても構いません。その場合は、そのページのURLをメールに表示します。ガイドラインは、何度もクリックしないとたどり着けない置き方は表示として不適当としているので、メールから1回で開けるページに置きます。

屋号やショップ名だけで送ってもよいですか?

足りません。送信者の氏名・名称は正式なものでなければならず、ガイドラインはサイト名・サービス名・屋号・ブランド名の表示では送信者名を表示したことにならないとしています。個人事業主は本名を書きます。

問合せ先に電話番号は必要ですか?

法令上は、電話番号・メールアドレス・URLのいずれかがあれば足ります。ガイドラインは、可能であれば電話番号も記載することを推奨しています。

ネットショップのメルマガはどうなりますか?

通信販売の広告メールには、特定商取引法の規制もかかります。事前の承諾、配信停止の連絡先の表示に加えて、事業者の氏名・住所・電話番号など通信販売の広告としての表示事項が必要です。住所の扱いは特商法表記の記事で解説しています。

この記事のまとめ

  • 特定電子メール法は送信者の住所の表示を求めていますが、住所の種類の指定はありません。バーチャルオフィスの住所を書けます。
  • 住所と問合せ先はリンク先のWebページに載せても構いません。1回で開けるページに置きます。
  • 名前は本名が必要です。屋号やサイト名だけでは送信者を表示したことになりません。
  • 拠点は規約のメール・DMの扱いと郵便の受け方で選びます。情報商材やマルチ商法は、主要ブランドの多くで禁止業種です。

メルマガに使う住所は、郵便の受け方も含めて選べます。

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この記事の情報について

法令とガイドライン、各社の規約はの内容です。制度の一般的な整理であり、個別の事案への法的助言ではありません。最新の要件は総務省・消費者庁の公表資料で、住所の使い方は契約するブランドの規約で確認してください。